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土曜 (午前のみ) |
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平成8年4月1日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と病床数200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介がない場合には、初診の特定療養費として新たな患者の自己負担を定めました。
これは、「地域の医院・診療所」と200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として、定められたものです。 |
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この改正により当院では、平成14年9月1日より初診の特定療養費として |
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1,050円(消費税込み) |
を、お支払いいただくことになりました。 |
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